J ∞ QUALITY

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安心・安全・コンプライアンス確認要項

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はじめに

「J ∞ QUALITY」は、「クオリティーを限りなく追求した日本製品」であることを意味する商標です。 クオリティーを限りなく追求した日本製品は、消費者が安心して購入できる、安全な商品でなければなりません。そのためには、最終消費者が購入した製品を使用する際に、安全や安心への信頼がある。もし問題が起こった場合には、企画・販売者が問題解決に対応できる体制が整っていることが必要です。 繊維製品はクリエイティブな要素が強い商品であるため、その価値を生かすために生じるデメリットなどを明らかにして、消費者に理解を求める努力も必要ですが、基本的には・・・・

  • ①法律や業界または企業の規格、基準に合致しない商品
  • ②着用により精神的、肉体的な不快感や苦痛、危害を与える商品
  • ③通常の着用、洗濯、保管で短期間に支障を生じる商品
  • ④表示や説明が誤っている商品

上記に該当する商品は販売すべきではありません。 我が国の法令の遵守は企業にとって最低限の遵守すべき事項です。

安心(社会的責任・従業員関連の法令遵守) 共通

消費者から信頼され安心して取引ができる企業は、国内法令を遵守し、企業の従業員及び近隣社会に対応しなければならない。 企業は、労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保しなければならない。

労働基準法(以下、「労基法」という。)、労働安全衛生法(以下、「労安法」という。)等の関連法令が保管・ファイルされている
従業員との労働契約は労基法に基づいて行われている
未成年者による労働がある場合は、労働契約及び管理が適切に行われている
従業員(含パート・非正規労働者)名簿、賃金台帳が整備され、3年間保管されるなど適切な管理が行われている
就業規則が制定され(常時10人以上雇用)、行政官庁に提出されている
差別禁止、強制労働禁止の原則が遵守されている
就業資格を持たない外国人を雇用していない
強制貯金、前払い金の相殺など禁止された処遇をしていない
従業員の労働災害防止、快適な職場環境づくりの推進が行われている
従業員の安全と事故防止を推進し、従業員が危険な作業等を行う際には安全保護具などの支給をしている(作業標準等で担当従業員の指導教育がされていること)  
化学物質などの危険物に関しては、保管・利用の管理手順の制定と仕入・使用・在庫などの記録が保管管理されている
製造設備などの操作で安全対策が実施されている。また設備の使用、操作などの安全指導を行っている
快適な作業環境の推進、衛生的な作業環境の維持がされている
照明・換気・清掃などにより、従業員には適切な作業環境が提供されている
企業規模により必要と規定されている安全管理者、衛生管理者が設置されている
避難経路、非常出口等が適切であり、防災訓練、避難訓練また教育が実施されている

安心(環境・省エネ) 共通

環境に配慮し廃棄物、排水、排気、騒音、等の処理が法令、条例に遵守されていなければならない。また、省エネ対策を推進している。

環境方針が経営者により定められている
地域の騒音規制を遵守している
廃棄物の保管管理で、産業廃棄物保管基準が守られている
産業廃棄物を自らの責任で適正処理、または文書で廃棄物処理業の許可を有する処理業者に委託している
産業廃棄物管理表(マニフェスト)制度にのっとり排出事業者が最終処分まで把握している
排水は水質汚濁防止法が定める基準が守られている(検査機関による水質検査記録)
排気は大気汚染防止法が定める基準が守られている
省エネルギーの推進、使用エネルギーを節約する活動をしている
資源・製品のリデュース、リユース、リサイクルに努め環境保護を図っている

安全(消費者の安全の担保)

有害物質の管理(化学物質の使用工程が重点)製品安全性を確保するために、また従業員の作業の安全を確保するために、有害物質を含む染料、助剤などは使用するべきではない。国内法令により規制されている有害物質に加え、REACH規制や高懸念物質の追加など、最新情報の確認が常に行われるべきである。 化学物質の管理については、その仕入、利用、保管が正しく管理され、記録が残されているべきである。製品への危険物混入、有害物質の残留を防止する管理(縫製加工、物流などが重点)安全な製品を提供するために、針などの危険物の混入、有害物質の移染・残留を防止し確認する。またこれらを防止する管理が適切に行われていること。

有害物質の規制など最新情報の収集を行っている
使用保管する化学物資の保管基準・マニュアルがある
化学物質管理の責任者が決められている
使用する染料等の化学物質は、仕入れに際し化学物質の成分の証明書が必要で、仕入、使用、保管の記録が適切に行われている
REACH規制、高懸念物質(SVHC)等の規制物質情報が更新され管理されている
化学物質の保管で、ラベル表示の徹底、取扱いの従業員への教育の徹底が必要で、これらの管理活動が確実に実施されていることを証明する記録がある
原料仕入れでは(糸など)その製造過程で有害な化学物質が利用されていないことを証明する書類が管理されていること(もしくは糸の検査を実施し有害物質が検出されなかった検査書を入手しておかねばならない)
使用している化学物質の管理規定を定め、遵守している

外注先管理

製品の製造工程中の一部を外部に委託(一般に“外注と言う)する場合、その作業・加工工程を担う請負先(一般に”外注先“と言う)については、発注者が本ガイドラインと同等の要求事項、期待基準で、外注先を管理しなければならない。

発注者が外部に委託する場合は、自らの“外注管理規定”を定めている
定期的に監督を行っている

外国人技能実習生

外国人技能実習生を受け入れていますか?

※該当項目にチェックを入れてください。

はじめに

消費者から信頼され安心して取引ができる企業は、外国人技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を行っている企業です。
職場における外国人技能実習生の安全と健康を確保しなければならない。

労働条件の明示

技能実習生を雇い入れたときや雇用契約の更新を行うときには、労働条件通知書(技能実習生の母国語によるもの)を交付するなど、書面で次の事項を明示していますか。
・労働契約期間 ・就業場所および従事すべき業務 ・労働時間(始業・終業時刻、休憩時間、休日等)・賃金等(賃金額、支払の方法、賃金の締め切りおよび支払日)
・退職に関する事項(解雇事由等)
・期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を更新する場合の基準

賃金台帳の作成

賃金台帳を事業場ごとに作成し、次の事項を記載していますか
・労働者の氏名 ・性別 ・賃金計算期間 ・労働日数 ・労働時間数 ・時間外労働時間数・深夜労働時間数 ・休日労働時間数 ・手当その他賃金の種類ごとにその額など
賃金台帳は3年間保存していますか

労働時間管理の適正化

労働者の出勤日ごとの始業・終業時刻を、タイムカードなどにより確認し、記録していますか
賃金台帳における労働時間に関する記載は、適切ですか

賃金支払

賃金については、通貨で直接技能実習生に、その全額を毎月1回以上、一定期日に支払っていますか
労働契約に基づく賃金が適切に支払われていますか
賃金の控除については、法令で定められているもの(税金、社会保険料など)、労使協定で定めたもの(寮費や食費など)に限定していますか。(ただし、具体的な使途を明らかにできない「管理費」などは、賃金控除協定を締結していたとしても、控除することはできません。)

強制労働の禁止

技能実習生に対して、暴行・脅迫・監禁等の不法行為をしていませんか
技能実習生が自分で旅券・在留カードを保管していますか

保証金の徴収・違約金を定める契約の禁止

保証金の徴収・違約金を定める契約等をしていませんか

私生活の自由

技能実習生の私生活の自由を不当に制限していませんか

強制貯金の禁止

技能実習生に対して、労働契約に付随して貯蓄金を管理する契約(技能実習生名義の口座の通帳、印鑑を使用者が保管することを含む。) をしていませんか

時間外・休日・深夜割増賃金支払

賃金は、最低賃金額以上の額を支払っていますか
労働契約に基づく割増賃金を適切に支払っていますか

最低賃金

賃金は、最低賃金額以上の額を支払ってますか

労働時間等

所定労働時間は、週40時間、1日8時間以内ですか
労働契約に基づく労働時間とされていますか
労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも60分の休憩を与えていますか
少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えていますか
労働契約に基づき年次有給休暇は適切に付与していますか
法定労働時間を超えて、または法定休日に労働させる場合には、「時間外・休日労働に関する協定」(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出ていますか
時間外や休日に労働させる場合は、36協定の範囲内としていますか。 ※ 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。
36協定は、時間外労働の上限規制に適合していますか

寄宿舎

寄宿舎規則を作成したときや、変更したときは、労働基準監督署に届け出ていますか
技能実習生を含め労働者を10人以上使用している場合は、寄宿舎設置届を届け出ていますか
設備は寄宿舎に居住する労働者の安全・衛生・風紀等を守るための措置(警報装置や消火設備の設置、寝室を2階以上に設置する場合は避難階段等を設けること、寝室に居住する者の氏名等を掲示することなど)を講じていますか

安全衛生教育

技能実習生を雇い入れたときや技能実習生の作業内容を変更したときには、
①作業内容
②機械や原材料などの取り扱い方法
③安全装置や保護具等の取扱い方法など
技能実習生の安全衛生の確保に必要な事項について、実習生が理解できる方法で雇入れ時等の安全衛生教育を実施していますか
危険有害業務(アーク溶接、クレーン(つり上げ荷重5トン未満のもの)、フォークリフト等荷役運搬機械(最大荷重1トン未満のもの)の運転等)に技能実習生を従事させる場合には、実習生が理解できる方法で特別教育等を実施していますか

就業制限

就業制限業務(クレーン(つり上げ荷重5トン以上のもの)、フォークリフト等荷役運搬機械(最大荷重1 トン以上のもの)の運転は免許取得が必要)に技能実習生を従事させる場合には、免許の取得、技能講習の修了等の措置を取らせていますか

健康診断の実施

技能実習生を雇い入れたとき、健康診断を実施していますか
1年に1回(常時深夜業等に従事する者については、6月に1回)、定期健康診断を実施していますか
技能実習生に有害業務を行わせる場合には、有害業務に就業開始したときと、その後、一定期間ごとに、特殊健康診断を実施していますか

労働保険・社会保険

労災保険の加入手続はされていますか
雇用保険の加入手続はされていますか
健康保険、国民健康保険の加入手続はされていますか
厚生年金、国民年金の加入手続はされていますか
外国人雇用状況(外国人(技能実習生)の雇入れ・離職の際、その氏名、在留資格など)を雇用保険の加入手続と併せて期限内(翌月末まで)にハローワークに届け出ていますか

技能実習生が安心して実習を行うことができる環境づくり

技能実習計画について、申請の際に行うとした作業とは別の作業にさせた場合や技能実習計画上の複数の作業項目のうち、大半の項目を実施しなかった場合はありませんか
「技能実習2号イ」又は「技能実習2号ロ」の技能実習生に対して、技能実習成果の評価において受験し合格した技能実習移行対象職種と異なる職種に従事させたことはありませんか
技能実習計画において設定された到達目標について、所定の期間までに、所定の確認方法により、到達目標が達成されていることを確認していますか。
<例えば1年目技能検定基礎2級又はJITCO認定初級、3年目技能検定3級又はJITCO認定専門級の到達目標>

技能実習生の受入方式

団体監理型の場合、監理団体は主務大臣からの許可を得ていますか
企業単独型の場合、外国人技能実習機構から実習計画の認定を受けていますか
技能実習生の受入方式について教えてください。