消費者から信頼され安心して取引ができる企業は、国内法令を遵守し、企業の従業員及び近隣社会に対応しなければならない。
企業は、労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保しなければならない。
① |
労働基準法(以下、「労基法」という。)、労働安全衛生法(以下、「労安法」という。)等の関連法令が保管・ファイルされている |
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② |
従業員との労働契約は労基法に基づいて行われている |
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③ |
未成年者による労働がある場合は、労働契約及び管理が適切に行われている |
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④ |
従業員(含パート・非正規労働者)名簿、賃金台帳が整備され、3年間保管されるなど適切な管理が行われている |
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⑤ |
就業規則が制定され(常時10人以上雇用)、行政官庁に提出されている |
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⓺ |
差別禁止、強制労働禁止の原則が遵守されている |
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⑦ |
就業資格を持たない外国人を雇用していない |
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⑧ |
強制貯金、前払い金の相殺など禁止された処遇をしていない |
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⑨ |
従業員の労働災害防止、快適な職場環境づくりの推進が行われている |
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⑩ |
従業員の安全と事故防止を推進し、従業員が危険な作業等を行う際には安全保護具などの支給をしている(作業標準等で担当従業員の指導教育がされていること) |
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⑪ |
化学物質などの危険物に関しては、保管・利用の管理手順の制定と仕入・使用・在庫などの記録が保管管理されている |
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⑫ |
製造設備などの操作で安全対策が実施されている。また設備の使用、操作などの安全指導を行っている |
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⑬ |
快適な作業環境の推進、衛生的な作業環境の維持がされている |
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⑭ |
照明・換気・清掃などにより、従業員には適切な作業環境が提供されている |
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⑮ |
企業規模により必要と規定されている安全管理者、衛生管理者が設置されている |
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⑯ |
避難経路、非常出口等が適切であり、防災訓練、避難訓練また教育が実施されている |
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